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自分でやる ドローンの許可・承認の申請(1) 許可や承認が必要な飛行の条件

最近、テレビ番組でも無人航空機・ドローンを使用した映像が増えてきました。弊社でももちろん使用しています。気軽に空撮ができること、ヘリコプターやセスナと違い、低空や低速でも撮影できることなど、そのメリットは計り知れません。趣味で飛ばしている方もいるでしょう。しかし時々ニュース報道でもあるとおり、きちんとルールを守らないと、墜落した際などに重大事故を引き起こしかねません。今回は以外と知られていないドローンの許可・承認についてお話しします。


ドローンの飛行には航空法により、国土交通省の「許可」が必要な場合と、「承認」が必要な場合があります。では、どのような場合に、許可・承認の申請が必要なのでしょうか?

許可承認が必要な条件

まず重要なのは、ドローンの大きさです。バッテリーを含む機体の全重量が200g未満の場合は、許可申請の必要はありません(2016年8月16日現在 以下同様です)。なので、 下にあるようなトイドローンと呼ばれる小型のドローンの場合は申請しなくても大丈夫です。

Hubsan X4 HD ワインレッド H107C-1 [日本正規品]

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次に重要なのは、どこで飛行させるかです。200g以上の機体を以下の空域で飛行させる場合は、「許可」が必要になります。

(a) 空港等の周辺の空域
(b) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
(c) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

http://www.mlit.go.jp/common/001109730.png

 詳しくは国土交通省のHPに記載がありますが、一番問題になるのは (c) です。人口密集地区とは国勢調査において設定される統計上の地区で、要するに市街地のことですね。どこが人口密集地区かは総務省の統計センターが公開している「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」や株式会社ゼンリン等が公開しているドローンサービスプラットフォーム「SoraPass」などでアカウントをとることで確認できますが、参考までに首都圏の大雑把な地図をご覧ください。緑色の円が飛行場周辺区域、ピンク色の部分が、(c) の人口密集地区です。

f:id:WorldStaff:20160816132435j:plain

東京はほとんどの区域が人口密集地区であることが分かりますね。


そして最後に、いつどのように飛行させるかが重要になります。200g以上の機体を以下の条件範囲外で飛行させる場合は、「承認」が必要になります。

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

つまり、夜間飛行、モニター画面に頼る目視外飛行、人や物から30m未満の飛行、イベント会場上空、危険物輸送、物件投下をする場合は、承認が必要ということです。

以上に掲げたルールに違反した場合は、50万円以下の罰金が課せられます。

では次回、実際に国土交通省に許可承認を申請する方法を紹介します。