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自分でやる ドローンの許可・承認の申請(2) 基本的な書類の作成

今回は無人航空機ドローンの飛行に際して実際に国土交通省に許可承認の申請をしてみましょう。許可承認が必要なケースがお分かりにならない方は、前回の記事をご参照ください。
worldstaff.hatenablog.com


ドローンの許可承認の申請書類の記入例は、まだ始まったばかりということもあって、細かい変更が頻繁にあります。今回ご紹介するのはこのブログを公開する2016年8月中旬時点での申請書類の作成例とご理解ください。また、あらたな情報が分かり次第、随時更新してまいります。

必要な書類

さて、申請に必要な書類は以下の通りです。これらの書類を飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日・祝日等を除く)までに、申請内容に応じて不備等がない状態で提出する必要があります。

(1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
(2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
(3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
(4) 飛行の経路の地図
(5) 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)
(6) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
(7) 操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
(8) 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
(9) 飛行マニュアル

たくさんありますね。しかもとっても難しそうです。こういった申請を代行してくれる業者さんもありますので、お願いするのもひとつの方法でしょう。

でも条件次第では、ご自身で申請するのも決して難しくはありません。なぜなら、多くの書類は国土交通省がHPで公開していて、しかも国土交通省の担当の方が、書類を提出する際にまるで通信教育の添削のように親切丁寧に不備を指摘してくれるからです。申請はインターネット経由でOKですし、DJIのPhantom4など一部の機種は、申請書類の一部を省略することもできます。ではさっそく、ひとつずつ見ていってみましょう。

書類 (1) の作成

書類(1)(2)(3)は、国土交通省が雛形をHP上にword形式で公開しています。また同じページに書類の記入例もPDFで公開されていますので、まずはそれらを手に入れましょう。

はじめに国土交通省ドローン申請書類が公開されているHPを開きます。

次に必要書類をダウンロードします。下の図を参照して、word形式の雛形書類とPDF形式の記入例をダウンロードしてください。

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word形式の雛形はこちらPDF形式の記入例はこちらからもダウンロードできます。


それらの書類を開いてみましょう。

PDF書類の記入例の3ページ目をご覧ください。

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これにそって、word形式の雛形に手を加えて行きます。

①は、空港の周辺または高度150m以上上空を飛行させる場合は、飛行させる空域を管轄する空港事務所長、それ以外の場合は国土交通大臣になります。

②は申請するご自身のお名前、連絡先です。

③は飛行目的です。wordの場合、該当部分の白い四角マークを黒い四角マークに置き換えてください。

④は飛行日時です。天候などを考慮し、飛行予定日の前後数日間は確保しておきましょう。長期間にわたるプロジェクトなど正当な理由があれば原則として3ヶ月以内、最長で1年間の申請ができます。

⑤は飛行させる場所を具体的に示します。また別途地図が必要です。別添地図はword書類3ページ目の(参考様式)を雛形にして、広域地図と詳細地図の2点を掲載します。飛行場所が未定で複数ある場合はその旨を記入することも出来ますが、その場合はドローンの機種や操縦者の実績・経験、そして飛行時の安全確保体制などがより重要視されますので、飛行実績が乏しい場合や理由が明確でない場合などは許可を得るのが難しくなることがあります。

⑥はドローンの最高飛行高度です。標高は高度150m以上を飛ばす場合のみ記入が必要になります。

⑦はドローンの「許可」が必要な項目を黒い四角マークに置き換えます。申請する理由も記入してください。

⑧はドローンの「承認」が必要な項目を黒い四角マークに置き換えます。申請する理由も記入してください。

⑦と⑧には理由を書く欄がありますので、ご自身に本当に必要な項目はなんなのか、今一度検討してみることをおススメします。


では次のページを開きます。

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⑨は使用するドローンの機種についてです。複数ある場合は、その全てを記入しますが、ここで「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する場合は、ドローンの製造者名、名称、重量、最大離陸重量(必要な場合のみ)、操縦装置の製造者名及び名称、機体を識別することが可能な製造番号のみでOKになります。例えばDJIのPhantom4であれば、「DJI Phantom4、重量1.5kg、製造番号◯△でOKです。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」には、DJIのPhantomシリーズの他、同じくDJIのInspire各種、Matrice100、Spreading Wingsシリーズ、Yahamaの産業用無人へリコプター、自律制御システム研究所のMS06-LAなどが含まれています。詳しくは国土交通省のHPにある「資料の一部を省略することができる無人航空機」の一覧表をご覧ください。

一方、それ以外の機種の場合は、設計図か複数の写真が別添で必要になります。ここには「別添資料◯のとおり」と記入し、先にダウンロードしたword形式の雛形書類4ページ目を使用して別添書類を作成します。「仕様が分かる資料」はドローンの写真でOKです。上・正面・側面の3点あれば良いでしょう。操縦装置の写真は前からのものが1点あれば大丈夫です。そしてこの書類こそが、なんと書類(5) 「無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)」になります。気がつけば9点必要な書類のうち、1つが完成してしまいました。


さて、ここまでは特に問題もなく順調にきたと思いますが、問題はこれからです。続きは次回! 頑張って行きましょう。