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自分でやる ドローンの許可・承認の申請(4) 飛行マニュアル

さあ、ドローンの許可承認申請書類の作成も、いよいよ終わりが近づいてきました。書類(1)「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」はあと⑫と⑬を残すのみ。改めてPDF形式の記入例を見てみましょう。

⑫は飛行マニュアルを作成して提出せよという意味です。ちょっと大変そうですね。ところが、いいサンプルが出来たんです。

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書類(9)「飛行マニュアル」の作成

かつては最難関だった飛行マニュアルの作成。かなりしっかりしたマニュアルを作成しなくてはなりませんでしたが、この7月より、なんと国土交通省のHPで「航空局標準マニュアル」が公開されました。特に事情がない限り、このマニュアルどおりの運用をすれば問題ありません。すばらしい! しっかり熟読し、しっかりルールを守って運用しましょう。そしてこのマニュアルがそのまま書類(9)「飛行マニュアル」になるので、「航空局標準マニュアル」を使用する場合は提出の必要はありません。

飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルはこちら
http://www.mlit.go.jp/common/001140548.pdf


飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル(空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません)はこちら
http://www.mlit.go.jp/common/001140549.pdf


では最後、⑬はドローンの保険に入っているかどうかです。これはこの許可承認申請に関わらず、必ず加入しておくことを強くおススメします。DJIのPhantomシリーズなどは、購入時に保険が1年間分付いてきているものもあります。


というわけで、ようやく書類(1)「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」が完成するとともに、必要書類が全部そろいました。

書類作成まとめ

ここで必要書類をもう一度整理してみましょう。

(1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
(2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書・・・別添資料3※※
(3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書・・・別添資料7
(4) 飛行の経路の地図・・・別添資料1
(5) 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)・・・別添資料2
(6) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し・・・別添資料4
(7) 操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料・・・別添資料8
(8) 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料・・・別添資料5※※※
(9) 飛行マニュアル・・・別添資料9
※※※※

「資料の一部を省略することができる無人航空機」の場合省略できる
※※「資料の一部を省略することができる無人航空機」の場合一部簡略化できる
※※※「資料の一部を省略することができる無人航空機」の場合機種によって省略できる事項もある
※※※※「航空局標準マニュアル」を使用する場合提出不要

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いかがでしたか? 長くなりましたが、要は飛行経験や技術、安全運用のノウハウさえあれば、許可承認申請書類の作成は、思っていたほど難しくはないはずです。すべてしっかりした雛形や記入例がありますし、なんといってもかつてと異なり、飛行マニュアルの作成をしなくてもよくなったのが一番大きいですね。ただし飛行マニュアルの作成は、安全の意識を高めるのに重要な役割を担っていたことも事実です。仮に許可承認を申請しないとしても、しっかり熟読しておくことをおススメします。


それでは次回は最終回、書類を実際に申請します。